日本近代文学会とは

理事会運営および選出に関する内規

  • 一、理事会は、本内規の第七条の規定により選出された十名の理事によって構成される。ただし本内規第七条(2)の規定により、定員には若干の増員がありうる。
  • 二、理事会には、次の役員をおく。代表理事  一名
    常任理事(総務・財務・運営・編集)   各一名
  • 三、理事会は、代表理事と運営委員長との協議にもとづき、あらかじめ議題を示して代表理事が招集する。第一回理事会は、前年度の三月に開き、役員を選出・ 承認する。
    他に定例理事会は、年二回、原則として春秋の大会の開会以前に開催する。また代表理事が必要と認めたときには、臨時理事会・常任理事会を開催する。
  • 四、理事会の定足数は、原則として代表理事を含め過半数とする。
  • 五、理事会の議長は、代表理事が行う。
  • 六、定例理事会の議案は、運営・編集委員会によって作成し、上程される。必要あるときは運営・編集委員長の他に運営・編集委員が理事会に出席して説明する。
  • 七、理事は、二年ごとに全員の改選を行う。その選出は次の手続きによって行う。
  • (1)前年度理事会の指名により、運営担当(運営委員長)・編集担当(編集委員長)の理事を選出する。
  • (2)理事の任期満了のおよそ四ヶ月前に、評議員の中から、評議員の投票によって上位八名を選出する。最下位に同得票者がある場合、九名以上となる場合がある。
  • (3)選出された理事はこれを辞退することができない。

一九九三年五月二十二日 施行

評議員会運営および選出に関する内規

二〇一三年五月二十五日 改正
二〇一三年五月二十六日 施行

二〇一八年五月二十六日 改正
二〇一八年五月二十七日 施行

  •  一、評議員会は、本則の六の規定により選出された百名の評議員と、会則別則の3により選出された評議員によって構成される。
  •  二、評議員会は、あらかじめ議題を示して、代表理事が招集する。定例評議員会は年二回、原則として春秋の大会の第一日に開催する。代表理事が必要と認めたとき、または評議員の三分の一以上の要請があったときには、臨時に評議員会を開催する。
  •  三、評議員会の定足数は三分の二以上とする。出席不可能のものには、委任状による出席を認める。
  •  四、評議員会の議長は、そのつど出席者の互選によって選出する。
  •  五、評議員会の議決は、出席者の過半数の賛成による。ただし会則改正及び評議員会が重要事項と認めた事項の議決は、出席者の三分の二以上の賛成による。
  •  六、評議員(別則3による評議員を除く)・監事は、二年ごとに全員の改選を行う。その選出は当分の間、次の手続きによって行う。
  • ・評議員・監事の任期満了のおよそ五ヶ月前に、理事を除く評議員の中から、評議員の投票によって選考委員十名を選ぶ。選考委員は自動的に評議員候補または監事候補となる。
  • ・理事会は、会務運営の立場から、選考委員会の選んだ評議員候補のほかに五名の評議員候補を選んで追加する。
  • ・選考委員会は、評議員候補九十五名ならびに監事候補三名を選ぶ。ただし、評議員候補のうち五分の一程度の候補者は、改選される評議員以外のものとする。
役員等
次のページへ