日本近代文学会とは

会則

日本近代文学会会則

総則

第1条 この会は、日本近代文学会と称する。
第2条 この会は、日本近代文学の研究を推進することを目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 研究発表会、講演会、展覧会などの開催。
  2. 機関誌、会報、パンフレットなどの刊行。
  3. 海外における日本文学に関する研究機関・団体および日本文学研究者との連絡・交流。
  4. その他、評議員会において特に必要と認めた事業。

会員

第4条 この会の会員は、日本近代文学の研究者、およびその関係機関をもって構成する。
会員は、付則に定める会費を負担するものとする。
第5条 この会への入会には、原則として会員1名の推薦を受け、理事会の承認を得なけ ればならない。

役員

第6条

  1. この会に次の役員をおく。
    代表理事 1名  常任理事 若干名  理事 若干名  評議員 若干名  監事 若干名
  2. 代表理事は、この会を代表し、会務を総括する。理事は、理事会を構成し、総会および評議員会の議決に従って、会務の執行に当る。
    常任理事は、それぞれ総務、財務、運営、編集、海外交流を担当し、代表理事を常時補佐する。代表理事に事故があるとき、または代表理事が欠けたときには、総務担当理事がこれを代理し、その職務を行う。
    評議員は、評議員会を構成し、この会の重要事項について審議決定する。監事は、この会の財務を監査する。
  3. 評議員は、別に定める内規に従って候補を選出し、総会において承認を得る。
    理事は、別に定める内規に従って評議員の互選により選出する。代表理事および常任理事は、理事の互選により選出する。ただし運営担当理事(運営委員長)、編集担当理事(編集委員長)は、第7条第3項および別に定める内規に従って選出する。監事は、別に定める内規に従って候補を選出し、総会において承認を得る。
  4. 役員の任期は、2年とする。再選を妨げない。ただし、理事および監事の任期は、継続4年を越えないものとする。

組織

第7条

  1. 会務を遂行するために理事会のもとに本部事務局をおく。ただし、別則に従って支部を設けることができる。
  2. 理事会のもとに、運営委員会、編集委員会を設ける。
  3. 運営委員長、編集委員長並びに運営委員、編集委員は、理事会がこれを委嘱する。運営委員長、編集委員長の任期は、2年とする。

第8条 この会は、毎年1回通常総会を開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の10分の1以上から会議の目的とする事項を示して要求があったとき、これを開催する。

会計

第9条 この会の経費は、会費その他をもってあてる。
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第11条 この会の会計報告は、監事の監査を受け、評議員会の議を経て、総会において承認する。

会則の変更

第12条 会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

付則

  1. 会費は、年額10,000円とする。ただし大学院在籍会員の会費は入会後10年間、また海外在住会員はその在住期間、年間5,000円とする。
  2. 会費をつづけて2年分滞納した場合は、原則として退会したものと見なす。

別則

  1. 会則第7条1項にもとづき、支部を設けるには以下の書類を理事会に提出し、評議員会の承認を得なければならない。
    1 支部の設立に賛同する会員の名簿
    2 支部会則
  2. 支部には、支部長1名をおく。
  3. 支部長は、支部の推薦にもとづき、代表理事がこれを委嘱し、その在任中、この会の評議員となる。
  4. 支部は、会則第3条の事業を行うのに必要な援助を本部に求めることができる。
  5. 支部は、少なくとも年1回事業報告書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
  6. 2021年4月1日現在、本則に基づいて設置された支部は以下の通り。(※次ページに掲載しております。)
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