日本近代文学会とは
会則
日本近代文学会会則
総則
第1条 この会は、日本近代文学会と称する。
第2条 この会は、日本近代文学の研究を推進することを目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会、講演会、展覧会などの開催。
- 機関誌、会報、パンフレットなどの刊行。
- 海外における日本文学に関する研究機関・団体および日本文学研究者との連絡・交流。
- その他、評議員会において特に必要と認めた事業。
会員
第4条 この会の会員は、日本近代文学の研究者、およびその関係機関をもって構成する。
会員は、付則に定める会費を負担するものとする。
第5条 この会への入会には、原則として会員1名の推薦を受け、理事会の承認を得なけ ればならない。
役員
第6条
- この会に次の役員をおく。
代表理事 1名 常任理事 若干名 理事 若干名 評議員 若干名 監事 若干名 - 代表理事は、この会を代表し、会務を総括する。理事は、理事会を構成し、総会および評議員会の議決に従って、会務の執行に当る。
常任理事は、それぞれ総務、財務、運営、編集、海外交流を担当し、代表理事を常時補佐する。代表理事に事故があるとき、または代表理事が欠けたときには、総務担当理事がこれを代理し、その職務を行う。
評議員は、評議員会を構成し、この会の重要事項について審議決定する。監事は、この会の財務を監査する。 - 評議員は、別に定める内規に従って候補を選出し、総会において承認を得る。
理事は、別に定める内規に従って評議員の互選により選出する。代表理事および常任理事は、理事の互選により選出する。ただし運営担当理事(運営委員長)、編集担当理事(編集委員長)は、第7条第3項および別に定める内規に従って選出する。監事は、別に定める内規に従って候補を選出し、総会において承認を得る。 - 役員の任期は、2年とする。再選を妨げない。ただし、理事および監事の任期は、継続4年を越えないものとする。
組織
第7条
- 会務を遂行するために理事会のもとに本部事務局をおく。ただし、別則に従って支部を設けることができる。
- 理事会のもとに、運営委員会、編集委員会を設ける。
- 運営委員長、編集委員長並びに運営委員、編集委員は、理事会がこれを委嘱する。運営委員長、編集委員長の任期は、2年とする。
第8条 この会は、毎年1回通常総会を開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の10分の1以上から会議の目的とする事項を示して要求があったとき、これを開催する。
会計
第9条 この会の経費は、会費その他をもってあてる。
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第11条 この会の会計報告は、監事の監査を受け、評議員会の議を経て、総会において承認する。
会則の変更
第12条 会則の変更は、総会の議決を経なければならない。
付則
- 会費は、年額10,000円とする。ただし大学院在籍会員の会費は入会後10年間、また海外在住会員はその在住期間、年間5,000円とする。
- 会費をつづけて2年分滞納した場合は、原則として退会したものと見なす。
別則
- 会則第7条1項にもとづき、支部を設けるには以下の書類を理事会に提出し、評議員会の承認を得なければならない。
1 支部の設立に賛同する会員の名簿
2 支部会則 - 支部には、支部長1名をおく。
- 支部長は、支部の推薦にもとづき、代表理事がこれを委嘱し、その在任中、この会の評議員となる。
- 支部は、会則第3条の事業を行うのに必要な援助を本部に求めることができる。
- 支部は、少なくとも年1回事業報告書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
- 2021年4月1日現在、本則に基づいて設置された支部は以下の通り。(※次ページに掲載しております。)
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