日本近代文学会とは
日本近代文学会倫理憲章
2024年5月25日
日本近代文学会は、研究・教育・学会運営にあたって会員が共通して依拠する基本原則として、以下の「憲章」を定める。
会則第2条には、「この会は、日本近代文学研究を推進することを目的とする」と記されている。だが、1951年の学会創設から70年以上が経過し、「日本」「近代」「文学」の概念自体が問い直される中で、会員の研究対象や研究の手法は著しく多様化している。
こうした状況の中で、学会は、多様な関心と問題意識を持った研究者が自主的・自発的に参加する開かれた場として、会員の公正かつ誠実な研究活動を支えていく責務を有している。学会ならびに学会員は、文学の研究と教育のさらなる進展を目指すとともに、社会からの信頼と付託に応えるために、本憲章の趣旨を十分に認識して行動することが求められる。
1 (学会の責務)学会は、本憲章の徹底に努めるとともに、研究不正・研究倫理にかかる議論を積極的に喚起し、啓発活動に努めなければならない。
2 (研究不正の防止)会員は、著作権を侵害してはならない。また、研究活動において、剽窃・盗用・データの捏造や改竄、二重投稿などの不正行為をしたり、加担したりしてはならない。
3 (差別の排除)会員は、研究・教育・学会活動・社会に対する発信等の場面において、ジェンダー・セクシュアリティ・国籍・民族的背景・宗教・思想信条・社会的地位・年齢・障害の有無・外見などの属性にもとづく差別をしてはならない。
4 (ハラスメントの防止)会員は、研究・教育・学会活動・社会に対する発信等の場面において、公正かつ安全な研究・教育活動を損なう言動や行動をはじめとする、あらゆるハラスメント行為をしてはならない。
5 (研究実施上の配慮)会員は、他者や他機関の協力を得て調査と研究を実施する場合は、協力者のプライバシー、人権、名誉に配慮し、当該機関の定めるルールを遵守しなければならない。
6 (相互批判・相互検証の重要性)会員は、学会の内外で行われている研究の成果を尊重し、学術的な見地から、開かれた態度で相互批判・相互検証を行わなければならない。
(以上)