日本近代文学会とは
海外学術交流についての申し合わせ
2009年5月23日 制定 2009年 6月 1日 施行
- 1.日本近代文学会では、海外の学会・研究機関等から「学術提携」の申し入れがあった場合、以下のような手順で諾否を決定する。
- 2.海外の学会・研究機関等から「学術提携」の申し入れがあった場合、海外交流理事の下に「海外交流委員会」を設置する。委員は評議員から3名程度とし、案件ごとに組織する。
- 3.海外交流委員会では提携の諾否について検討し、結果を理事会に提案する。
- 4.理事会では上記委員会の結果を受けて判断し、提携の諾否について評議委員会をへて決定し、総会に報告する。
- 5.学術提携については、以下の原則を基準とする。
(1)相互の学会に所属する会員が互いの大会・例会等で発表し、機関誌に投稿する自由を認める。ただし、発表・投稿いずれの場合も、審査基準はそれぞれの学会のルールに従い、一般会員と同じ扱いとする。
日本近代文学会においては、
ア、中心となる使用言語を日本語とする
イ、運営委員会・編集委員会の各審査基準に従う
ことを原則とする。
(2)研究者の交流や合同研究会の開催、共同研究や執筆者の交換については、運営委員会、編集委員会あるいは個々の会員の判断によって提案できる。
(3)学会誌や会報の交換は積極的に行う。学会ホームページを利用して、相互の学会の情報交換を積極的に支持する。
入会案内
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